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【毎年あたふた】個人事業主の生活費は経費にできる?確定申告で損しない「家事按分」のコツを徹底解説!

【PR】 この記事にはプロモーションが含まれています。

💡 TL;DR (要約):
毎年確定申告で「生活費は経費にできる?」と悩む個人事業主の方へ。実は、生活と事業の両方に関わる費用は「家事按分」で一部経費にできます。この記事では、家賃、光熱費、通信費などの按分方法から、会計処理の基本、確定申告ソフトの活用まで、あたふた経験者の私が分かりやすく解説し、正確で早めの確定申告作業をサポートします。

この記事でわかること:

  • 個人事業主の生活費が経費になるケースとならないケース。
  • 自宅兼事務所の家賃や光熱費、通信費などを経費にする「家事按分」の具体的な方法。
  • 確定申告で慌てないための「事業主貸」「事業主借」を使った会計処理の基本。
  • 正確で早めの確定申告作業を促す会計ソフトの活用メリット。

👥 こんなあなたに読んでほしい!:

  • 毎年確定申告の時期に「生活費って経費になるの?」とあたふたしている個人事業主の方 😥
  • 自宅を事務所として使っていて、家賃や光熱費の按分方法が知りたい方 🏠
  • 経費計上について正しく理解し、節税に繋げたいと考えている方 💰
  • 確定申告作業を正確かつスムーズに進めたい方 🚀

🚫 この情報が向いていない人:

  • 個人事業主ではない方 🙅‍♀️
  • すでに経費計上や家事按分について完璧に理解している方 ✨
  • 確定申告作業を全て税理士に丸投げしている方 💼

【大切なお約束】 この記事は、私個人の確定申告経験と調査に基づいた記録です。 私は税理士や税務の専門家ではありませんので、内容を税務アドバイスとして受け取らず、あくまで参考情報としてお読みください。 ご自身の税務判断については、必ず税務署や専門家にご相談ください。


1. はじめに:毎年あたふた…「生活費は経費にできる?」の疑問を解決!

毎年、確定申告の時期が近づくと、私は決まってあたふたしていました。領収書やレシートの山を前に「これって何だっけ?」「この支出は経費になるのかな?」と頭を抱える日々…。特に悩ましかったのが、「これって生活費?それとも事業の経費?」という線引きでした。

実は私も、弥生株式会社の「やよいの青色申告 オンライン」を使っている個人事業主の一人です。今回は、メルマガで送られてきた記事を読んで「もっと深く理解したい!」と思い、その内容を自分なりに整理してまとめたのが、この記事のきっかけです。

個人事業主にとって、経費を正しく計上することは節税に直結する大切な作業です。しかし、自宅を事務所にしていたり、プライベートと仕事で同じものを使っていたりすると、その区別が本当に難しいですよね。

この記事では、そんな私と同じように「生活費と経費の区別で毎年あたふたしている」個人事業主の方のために、生活費の一部を経費にする「家事按分」のコツと、正確で早めの確定申告作業を促す方法を、私自身の経験も踏まえながら分かりやすく解説します。


2. 生活費は経費にできない?個人事業主が知るべき「家事関連費」の真実

個人事業主が経費にできるのは、事業のために必要となった支出です。例えば、仕入費用や外注費、取引先との接待交際費などがこれに当たります。

では、生活費はどうでしょうか?結論から言うと、個人の暮らしのために支出される「家事費」は、原則として経費にはできません。 日常の食事代や家族のレジャー費、子どもの教育費などがこれに該当します。所得税法第45条にも、家事費を事業所得の必要経費に含めることはできないと定められています。

しかし、諦めるのはまだ早いです!

生活と事業の両方に関する支出、いわゆる「家事関連費」については、一部を経費として計上することが可能です。例えば、自宅を事務所にしている場合の家賃や光熱費、プライベートと仕事で兼用しているスマートフォンの通信費などがこれに当たります。

所得税法施行令第96条では、家事関連費のうち「業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合」には、その事業に必要な部分を経費にできるとされています。さらに、所得税法 法令解釈通達45-2では、「当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない」という通達も出ています。

つまり、青色申告でも白色申告でも、生活費の一部であっても、明らかに事業のために使用していると認められれば、個人事業主の必要経費として計上できるのです。ただし、計上するためにはルールを守らなければいけません。


3. これって経費になるの?家事按分できる費用の具体例

プライベート(家事)と事業の両方にかかわる家事関連費は、事業で必要になった部分とそうでない部分を合理的な基準で区別する「家事按分」を行うことで、事業用の部分を必要経費に計上できます。

主な家事関連費の例と、その按分方法を見ていきましょう。

3.1. 自宅兼事務所の家賃

自宅を事務所としても使用している場合、家賃の一部を経費にできます。ライター、イラストレーター、ECサイト運営者など、自宅で仕事をしている個人事業主が該当します。

  • 按分方法の例:
    • 面積で按分: 自宅全体の面積のうち、事業で使用している部屋の面積が占める割合で計算します。
      • 例: 40m²の自宅のうち、10m²の部屋を事務所として使用(プライベートでは使用しない)
      • 事業使用割合: 10m² ÷ 40m² = 25%
      • 家賃8万円の場合: 8万円 × 25% = 2万円 が経費に。
    • 使用時間で按分: 仕事での使用時間に応じて割合を決定します。
      • 例: 家賃6万円のワンルームで、週6日、1日7時間仕事をしている
      • 事業使用割合: (7時間 × 6日) ÷ (24時間 × 7日) = 25%
      • 家賃6万円の場合: 6万円 × 25% = 1.5万円 が経費に。

3.2. 水道光熱費

自宅を業務でも使っている方は、事業で使用した水道光熱費を必要経費にできる場合があります。特に電気代は、自宅を事務所にしている個人事業主であれば、一般的に事業でも使用していると言えます。料理教室など、業種によっては水道料金やガス料金も家事関連費と考えることが可能です。

  • 按分方法の例:
    • 使用時間で按分: 電気を主に使用する時間(例: 睡眠時間以外の16時間)のうち、仕事をしている時間で計算します。
      • 例: 1日16時間電気を使用し、週5日、1日7時間仕事をしている
      • 事業使用割合: (7時間 × 5日) ÷ (16時間 × 7日) = 31.25%
      • 電気代1万円の場合: 1万円 × 31.25% = 3,125円 が経費に。
    • 面積で按分: 家賃と同様に、事業で使用しているスペースの面積比で計算することも可能です。

3.3. 通信費

自宅のインターネット回線やスマートフォンをプライベートと事業の両方に使っている場合は、通信費を家事按分して事業分を経費計上できます。

  • 按分方法の例:
    • 通話時間で按分: 1か月の通話時間のうち、事業関連の通話が占める割合で計算します。
      • 例: 1か月に320分通話し、そのうち200分が事業関連
      • 事業使用割合: 200分 ÷ 320分 = 62.5%
    • 利用時間で按分: インターネットの利用時間のうち、事業のために使用している時間で計算します。
      • 例: 毎日5時間インターネットを使用し、週5日、1日3.5時間仕事で利用
      • 事業使用割合: (3.5時間 × 5日) ÷ (5時間 × 7日) = 50%
      • インターネット料金6,000円の場合: 6,000円 × 50% = 3,000円 が経費に。

3.4. 自動車関連費

自家用車を事業にも利用している個人事業主は、購入費用、ガソリン代、自動車税、車検代といった費用について、走行距離などを基に家事按分して必要経費にできます。

  • 按分方法の例:
    • 走行距離で按分: 1か月の総走行距離のうち、事業での走行距離が占める割合で計算します。
      • 例: 1か月の走行距離500kmのうち、300kmが事業での走行
      • 事業使用割合: 300km ÷ 500km = 60%

【重要】按分割合の根拠は必ず残しておきましょう!
家事按分をする際は、事業とプライベートの使用分の割合をどのように決めたのか、合理的な根拠がわかるようにしておく必要があります。計算の根拠をメモ書きなどで残しておけば、税務署からの問い合わせがあってもスムーズに対処できます。


4. 確定申告で慌てない!会計処理の基本と「事業主貸」「事業主借」

個人事業主が事業用の口座から生活費を含む家事関連費を支払ったときや、逆にプライベート用の口座から事業経費を支払ったときは、それぞれ「事業主貸」や「事業主借」という勘定科目を使って記帳します。

4.1. 事業用の口座から生活費を支払った場合(事業主貸)

事業用の口座から、家事按分によって明確に事業用の使用分とプライベートの使用分を区分できる家事関連費を支払った場合、事業用の部分は必要経費として計上し、プライベートの部分は「事業主貸」として計上します。事業主貸は、個人事業主が事業用のお金をプライベートで使用した際に使う勘定科目です。

仕訳例:家賃10万円が事業用の口座から引き落とされ、事業用30%、プライベート70%の場合

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
地代家賃 30,000 普通預金 100,000
事業主貸 70,000

4.2. プライベート用の口座から事業経費を支払った場合(事業主借)

プライベートで使用している口座から、事業にも使用している家事関連費が引き落とされた場合は「事業主借」という勘定科目を使って記帳します。事業主借は、個人事業主がプライベートのお金で事業の必要経費を支払った際に使う勘定科目です。

仕訳例:通信費1万円のうち事業用50%を個人の口座から支払った場合

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
通信費 5,000 事業主借 5,000

支払い方法がプライベート用のクレジットカードでも現金でも、上記の処理方法は変わりません。

4.3. 家事按分ができない場合

合理的な家事按分ができない場合は、いくらを必要経費にするかの判断ができないため、経費計上することはできません。

例えば、一般的な職業における衣服代などがこれに該当します。仕事をするときは当然衣服を着用しますが、プライベートでも使える衣服であれば明確な事業使用分の区分はできないため、経費計上もできません。ただし、アナウンサーや俳優、動画配信者など、特殊な仕事で事業のためだけに購入した衣服であると説明できる状況であれば、経費にできる可能性があります。

心配であれば、税務署や税理士に確認することをおすすめします。


5. 決算書への記載方法:青色申告の場合

家事按分をした必要経費を計上する場合の確定申告について、決算書などでの会計処理と記載方法を確認していきましょう。ここでは青色申告の場合について解説します。

まず、会計ソフトなどで必要経費として計上した家賃や水道光熱費、通信費などについては、青色申告決算書の損益計算書に必要経費として記載します。

  • 損益計算書への記載:
    • 「地代家賃」「水道光熱費」「通信費」などの勘定科目に、家事按分後の事業用金額を記入します。
    • 例えば、家賃の事業用部分が3万円であれば、「地代家賃」の欄に30,000円と記載します。

一方、事業主借や事業主貸については、貸借対照表に記載します。

  • 貸借対照表への記載:
    • 「事業主借」や「事業主貸」の金額は、期首欄に記載する必要はありません。
    • 期末欄に、期末時点の合計額を記載してください。
    • 例えば、期末時点で事業主貸の合計が7万円、事業主借の合計が5千円であれば、それぞれの欄にその金額を記載します。

次の年度の帳簿をつける際、事業主借や事業主貸の金額はゼロからスタートします。前年分の期末の事業主借と事業主貸の金額は、相殺して残額を元入金に振り替えてください。

  • 翌期首の元入金の計算式:
    翌期首の元入金の額=前期末の元入金の額+青色申告特別控除前の所得金額+事業主借の期末残高-事業主貸の期末残高

6. 毎年あたふたする私を救った!確定申告ソフトの活用術

「毎年あたふた」していた私が、正確で早めの確定申告作業ができるようになったのは、確定申告ソフトのおかげです。簿記や会計の知識がなくても、画面の案内に沿って操作するだけで、驚くほどスムーズに作業が進められます。

特に、クラウド確定申告ソフト利用シェアNo.1(※MM総研調べ 2024年3月)を誇る弥生株式会社の「やよいの青色申告 オンライン」や「やよいの白色申告 オンライン」は、多くの個人事業主から支持されています。

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7. まとめ:家事按分を味方につけて、正確で早めの確定申告を!

「生活費は経費にできない」という誤解から、毎年確定申告にあたふたしていた私ですが、家事按分を正しく理解し、活用することで、無駄なく経費計上できるようになりました。

大切なのは、「業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を合理的な根拠に基づいて区分すること」、そして「日々の記帳を正確に行うこと」です。

そして、この作業を「あたふた」せずにスムーズに進めるためには、確定申告ソフトの活用が非常に有効です。簿記の知識がなくても、画面の案内に沿って入力するだけで、正確な帳簿作成から確定申告までを効率的に行えます。

家事按分を味方につけて、正確で早めの確定申告作業を習慣化し、毎年訪れる「あたふた」から卒業しましょう!あなたの事業の成長を心から応援しています!


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