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カメラと日常の覚書

【確定申告】ワークスペースの経費計上、個人事業主のリアルな悩みと対策 (今回もまたこの話題…)

「今回もまたこの話題か…!」と思わないでくださいね(笑)

確定申告関連の記事は、すでに何度か投稿していますが、何度書いても新たな疑問が出てくるのが確定申告の奥深さ…!

今年は特に、自宅とは別にワークスペースを借りているので、経費計上のあれこれに頭を悩ませています。過去の確定申告記事で得た知識もアップデートしつつ、今年のポイントを整理していきたいと思います。

ワークスペース、どこまで経費にできるの?

自宅とは別にワークスペースを借りている場合、家賃、水道光熱費、通信費などを経費として計上できます。

スペースの家賃は?

ワークスペースの家賃は、地代家賃として全額経費計上できます。ただし、プライベートな利用もしている場合は、使用割合に応じて按分計算する必要があります。 例えば、事業以外にも趣味の集まりなどでスペースを使用している場合は、その割合に応じて経費計上額を調整しましょう。

ちょっと待って!水道光熱費は?通信費は?

水道光熱費や通信費も、事業で使用している割合に応じて按分計算します。水道光熱費は使用量に応じて、通信費は使用時間やデータ通信量などを参考に、合理的な基準で按分しましょう。

ウォーターサーバー、経費になる?ならない?

ワークスペースにウォーターサーバー、浄水器などを導入しました。来客時にお茶を出すだけでなく、集中力を保つためにこまめに水分補給をすることも目的です。

ウォーターサーバーのレンタル料や購入費用も、経費として計上できる可能性があります。ただし、 事業に必要なもの であると説明できる必要があります。

リース or 購入?仕訳方法の違い

ウォーターサーバーをリースした場合、レンタル料を 賃借料 として計上します。一方、購入した場合は、 消耗品費 または 工具器具備品 として計上します。

消耗品費 として計上できるのは、一般的に10万円未満のものです。10万円以上の場合は、 工具器具備品 として計上し、減価償却する必要があります。

確定申告ソフトとの格闘

経費の計算方法や仕訳方法を確認したところで、いよいよ確定申告ソフトへの入力作業です。

「あれ?去年の仕訳、どうやったっけ…?」

過去の確定申告の記録を遡って確認するも、なかなか思い出せません。焦りを感じながらも、参照ブログを参考に、一つ一つ丁寧に確認作業を進めていきます。

sinkoku.net

勘定科目の選択に迷う

確定申告ソフトの勘定科目の選択肢はたくさんあり、どれを選べば良いのか迷ってしまうことがあります。提出期限もありますので焦ってしまいますよね。。。

そんな時は、 税務署のホームページ税理士さんのブログ などを参考にすると良いでしょう。

まとめ:焦らず、丁寧に、そして早めに

確定申告は、個人事業主にとって避けて通れない道です。しかし、焦らず、丁寧に準備を進めれば、必ず乗り越えられます。

  • 経費計上できるものはしっかり計上する
  • 領収書や請求書はきちんと保管する
  • 確定申告ソフトの使い方に慣れておく
  • 早めに準備を始める

これらのポイントを意識して、確定申告を乗り切りましょう!

今回のブログ記事作成にあたり、確定申告に関する知識が不足している部分がありました。今後は、税理士さんに相談するなどして、知識を深めていきたいと思います。

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